土地収用法−収用裁決

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土地収用法−収用裁決

土地収用法に基づいた手続きには、「事業認定手続」と「収用裁決手続」の2つがあり、
ここでは、「収用裁決手続」について解説します。

起業者は1年以内に収用委員会に裁決の申請手続を行う必要があります。
そして、収用委員会は裁決の申請を受理して審理を開始します。

次に申請書を市町村長へ送付して申請があったことを知らせます。
市町村ではこの裁決の申請を公示しなければなりません。
さらに、申請書の写を2週間縦覧する必要があります。

この2週間の間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日などについての
意見書を提出して意見を述べることができます。

複数人で意見書を提出する場合は、全員の委任状を用意する必要があります。

意見書に言いたいことはすべて書いていないと、後の審理では意見書に書いていること以外は
意見を述べることができません。

そして、縦覧期間が終了してから収用委員会は採決の手続を始めます。
この際手続開始の登記も嘱託します。

収用委員会は、審理を公開し、起業者と土地の所有者の両方から意見を聞きます。
この時、弁護士を代理人に立ててもかまいません。
この時に、意見書について説明をしたり、補償問題に関して意見を述べることができます。

収用委員会は、現地の土地調査をしたり、専門の鑑定人よる鑑定を依頼したり、資料提出など
求めて審理を行うことができます。
これら全てを行うことで収用が裁決されます。

裁決には、権利取得裁決と明渡裁決の2種類があります。

権利取得裁決では、収用する土地に関しての、所有権や抵当権などの権利に対して
損失の補償とその権利取得または消滅時期について明記します。

明渡裁決では、土地の明渡しに伴う損失の補償と引渡しや移転の時期を明記します。

この裁決によって、起業者が所有者に補償金を支払い土地を取得することができます。
このような基本事項を定めている法律が土地収用法です。



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