土地収用法一覧

土地収用法−事業認定

土地収用法−事業認定

土地収用制度を利用する場合には、土地収用法に基づいてきちんと手続きを行わなければ
なりません。

土地収用法に基づいた手続きには、「事業認定手続」と「収用裁決手続」の2つがあります。

まず、「事業認定手続」についてですが、公共事業をするにおいて土地の収用が必要かどうか
を国の判断で収用の権利を与えるかどうか決めるというものです。
国土交通大臣か所在地の県知事が判断することになります。。

国や各都道府県の事業に関しては国土交通大臣が認定し、市町村が行う事業に関しては
県知事が認定します。
この際の公共事業かどうかという判断は、土地収用法第3条に基づいて判断されます。

この土地収用法3条の公共の利益として認められている事業以外は対象となりません。
また、起業者が事業をやり遂げる意思と能力があるかどうかということも判断基準となる
そうです。

公共事業を行う起業者はこのようにして、土地収用法に基づいた手続きを踏んで収用の
権利を得ることができるのです。

このように土地収用法にに基づいて認定された内容は、告示されます。
告示される内容は、起業者の名前、起業する場所、事業の種類、認定した理由などです。

告示された後に起業者は収用裁決の申込みを1年以内に行います。
これによって起業者が買い取った資産に関して、資産譲渡を行った人は補償を受けること
ができるようになります。

最近では、事業認定を受けた件数は平均で1年に約5件と昔に比べて半分以下になっています。



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土地収用法−収用裁決

土地収用法−収用裁決

土地収用法に基づいた手続きには、「事業認定手続」と「収用裁決手続」の2つがあり、
ここでは、「収用裁決手続」について解説します。

起業者は1年以内に収用委員会に裁決の申請手続を行う必要があります。
そして、収用委員会は裁決の申請を受理して審理を開始します。

次に申請書を市町村長へ送付して申請があったことを知らせます。
市町村ではこの裁決の申請を公示しなければなりません。
さらに、申請書の写を2週間縦覧する必要があります。

この2週間の間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日などについての
意見書を提出して意見を述べることができます。

複数人で意見書を提出する場合は、全員の委任状を用意する必要があります。

意見書に言いたいことはすべて書いていないと、後の審理では意見書に書いていること以外は
意見を述べることができません。

そして、縦覧期間が終了してから収用委員会は採決の手続を始めます。
この際手続開始の登記も嘱託します。

収用委員会は、審理を公開し、起業者と土地の所有者の両方から意見を聞きます。
この時、弁護士を代理人に立ててもかまいません。
この時に、意見書について説明をしたり、補償問題に関して意見を述べることができます。

収用委員会は、現地の土地調査をしたり、専門の鑑定人よる鑑定を依頼したり、資料提出など
求めて審理を行うことができます。
これら全てを行うことで収用が裁決されます。

裁決には、権利取得裁決と明渡裁決の2種類があります。

権利取得裁決では、収用する土地に関しての、所有権や抵当権などの権利に対して
損失の補償とその権利取得または消滅時期について明記します。

明渡裁決では、土地の明渡しに伴う損失の補償と引渡しや移転の時期を明記します。

この裁決によって、起業者が所有者に補償金を支払い土地を取得することができます。
このような基本事項を定めている法律が土地収用法です。



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