土地収用法−事業認定

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土地収用法−事業認定

土地収用制度を利用する場合には、土地収用法に基づいてきちんと手続きを行わなければ
なりません。

土地収用法に基づいた手続きには、「事業認定手続」と「収用裁決手続」の2つがあります。

まず、「事業認定手続」についてですが、公共事業をするにおいて土地の収用が必要かどうか
を国の判断で収用の権利を与えるかどうか決めるというものです。
国土交通大臣か所在地の県知事が判断することになります。。

国や各都道府県の事業に関しては国土交通大臣が認定し、市町村が行う事業に関しては
県知事が認定します。
この際の公共事業かどうかという判断は、土地収用法第3条に基づいて判断されます。

この土地収用法3条の公共の利益として認められている事業以外は対象となりません。
また、起業者が事業をやり遂げる意思と能力があるかどうかということも判断基準となる
そうです。

公共事業を行う起業者はこのようにして、土地収用法に基づいた手続きを踏んで収用の
権利を得ることができるのです。

このように土地収用法にに基づいて認定された内容は、告示されます。
告示される内容は、起業者の名前、起業する場所、事業の種類、認定した理由などです。

告示された後に起業者は収用裁決の申込みを1年以内に行います。
これによって起業者が買い取った資産に関して、資産譲渡を行った人は補償を受けること
ができるようになります。

最近では、事業認定を受けた件数は平均で1年に約5件と昔に比べて半分以下になっています。



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