土地収用制度とは

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土地収用制度とは

公共事業などを行う際に、必要となる土地を取得するための制度が「土地収用制度」です。

道路や公園、そして河川や下水道、さらに学校建設などの様な公共事業を行う場合には
広大な土地を利用する必要があります。

しかし必要な全ての土地をスムーズに取得できるわけではありません。
当然、すぐに取得できずに手こずる場合も少なくありません。

このように必要となる土地が取得できない際の制度が「土地収用制度」です。

土地の取得が困難な場合の例としては、先祖代々所有している土地であるため、
土地の所有者がどうしてもその土地を手放したく場合や、どうしても離れられない
事情がある場合などがあります。

他の理由としては、補償金額などの金銭面で合意が得られない場合や、土地の所有権
がはっきり決まっていなくて、今もなお所有権をめぐる争いをしている場合があります。

話し合いで契約を結ぶことが多いのですが、このような事情があると契約自体が結べ
ないので手こずります。

しかしその土地だけを利用せずに道路などを作れませんので行き詰ってしまいます。
そこでこの「土地収用法」というのがあるのです。

どうしても土地の契約を結ぶことが困難な場合に、事業者側が土地収用法の手続きを
することによって、その土地の所有者の了解がなくても、土地の所有権を取得することが
できるのです。

その場合は当然、立ち退きの補償などを行った上での話となります。
このような制度のことを「土地収用制度」と言います。

さらに、これらの手続きや補償等について詳しく定めた法律を「土地収用法」と言います。

この「土地収用法」は、1951年に制定された法律で、公共事業を推進させると共に、
住民の生活を改善するために私有財産の調整を行えるようにしたものです。

明治時代に制定された旧の土地収用法に変わって新しく制定された「土地収用法」です。

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